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利用規定・運用規定を作って
防犯カメラの安全な運用を

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防犯カメラの利用規定・運用規定

防犯カメラの利用規定や運用規定について解説

自治会や法人が防犯カメラ・監視カメラを利用する際は映像の録画記録の取り扱いやプライバシーの扱い、録画データの管理についてなどをガイドラインとして定める利用規定・運用規定を取り決めることをおすすめしています。
プライベートな敷地内なら必要ありませんが、不特定多数が利用する施設の場合、利用規定をあらかじめ決めておくことで施設利用者による思わぬ訴訟沙汰やトラブルを防止することができます。
このページでは防犯カメラの利用規定・運用規定をテーマに解説させて頂きます。

防犯カメラの利用規定・運用規定はなんのために必要なの?

利用規定は何のために必要なのか?

結論としてはカメラを設置したことでクレームになってしまうことを防いだり、映る人のプライバシー保護のためとなります。
最近では防犯だけでなく業務管理やマーケティングのために、商業施設や企業オフィス、公共の施設、商店街など様々な場所で防犯カメラが使われています。
防犯カメラが撮影した映像はどのくらいの期間保存されていて、どんなことで開示されるのか? というような、録画映像の取り扱いについて気になる方もいるのではないでしょうか。
私達は知らず知らずのうちにたくさんの防犯カメラに映りながら、日常を過ごしています。
防犯カメラの利用規定・運用規定といったガイドラインを定めておくことは、思わぬことで施設利用者からクレームを受けたり訴訟沙汰になってしまったり・・というようなトラブルを防ぐことに役立ちます。
施設を守るために設置した防犯カメラが、逆に首を絞めるものになってしまっては本末転倒です。
弊社は防犯カメラの販売・設置だけでなく、利用規定・運用規定の作成までアドバイスさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

防犯カメラの利用規定で決めておくべきこと

防犯カメラの管理を誰が行い、閲覧の権限が誰にあるかを明言する必要があります。
可能であれば、2名以上の了承を得る旨が記載されていとより良いでしょう。

管理者

防犯カメラの管理者を利用規定に記載

重要なポイントですが、防犯カメラがプライバシーを侵害する道具になってはいけません。
そのためには、防犯カメラで撮影した映像を第三者の関係ないでない人に勝手に見せないようにしなくてはいけません。
防犯カメラの撮影した映像のデータは、顔特徴データ等の「個人データ」に該当する場合があります。
個人データとして法第23条の安全管理措置を講ずる義務が直接適用される対象に当てはまる場合も、そうでない場合も、データが漏えい等することがないよう、上各種安全管理措置を参考として適切に取り扱うことが望ましいです。

映像の保存期間

映像の保存期間を利用規定で決めておく

ずっと録画した映像の記録が残っている状態にしておくのは、望ましいことでは有りません。ある程度の期間でデータが消えるように設定する必要があります。
防犯カメラの映像データの保存期間は、法令で具体的には定められていません。しかし、設置目的や業種によって、適切な保存期間の指標が存在します。
例えば、工場の製造ラインでは、不具合や混入物の問題が発生したときの確認のために、映像が利用されることがあります。そのため、1~2年間の長期保存が良いでしょう。
一方で、マンションやアパートのエントランスなどにカメラを設置する場合は、事故や犯罪が発生しない限り映像を再確認することは少ないです。そのため、長期間の保存は不要でしょう。
防犯カメラの映像データの保存について、国の規定はないですが、一部の自治体は独自のガイドラインを推奨しています。これには、駅や市街地に防犯カメラを設置している自治体が含まれます。
商店やオフィスで防犯カメラを設置する場合、地方自治体にガイドラインが設けられているかを事前にチェックするようにしましょう。

映像の取り扱い・バックアップ

防犯カメラで撮影した映像のバックアップについても運用規定で決めておく

データ容量が上限に達すると、新しい映像を録画するために自動的に古いデータを削除する機種もあります。
犯罪の被害にあった記録として、犯行の様子の映像データを警察や裁判所へ提出することがあります。 そのために、USBやSDカードへのバックアップが必要になります。
しかし、録画機の中に入っている映像をコピーしてバックアップすると、思わぬことで個人情報の保護やプライバシーの侵害につながるおそれがあります。
バックアップしたデータの取り扱いには十分に注意するようにしましょう。

利用規定がないために起きたトラブル

防犯カメラの利用に特に利用規定が定められていない場合、撮った映像は誰が見ても良いのか、秘密の保持はどうするのか、どういう場合に誰に映像を開示しても良いのかというルールが曖昧になりトラブルの原因になってしまいます。
これまでご相談頂いたトラブルの例を一部ご紹介します。

プライベートな理由で映像を見せてしまった

あるマンションにお住まいの奥様から防犯カメラの映像を見たいと連絡が入り、理由を聞かずに管理人が対応しました。
カメラの映像を見て、夫の浮気が発覚。プライバシーの侵害だと訴訟になりかけたことがあったそうです。
防犯カメラの映像には、自己や問題の当事者だけでなく、無関係な人々も含まれることが頻繁にあります。
防犯カメラの映像は個人情報とみなされるため、無思慮に映像を第三者に公開すると、個人情報の不適切な利用となり、プライバシーの侵害となりえます。
この件では、奥様が浮気現場とは無関係な映像も視聴することとなります。
その内容を、後日他の人に話してしまうと、それが新たなトラブルを引き起こす可能性があります。
その結果、映像を提供した管理者が責任を問われることになります。
不特定多数が出入りする場所に設置した防犯カメラの映像は、たとえ知り合いからの依頼であっても簡単に映像を見せることは難しいのです。

駐車している車を過度に心配する人の対応

ある駐車場で「停めている間に車に傷をつけられたんじゃないか、防犯カメラ映像を見せてほしい」と頼まれ、不用意に見せてしまいました。
味を占めたその人は、頻繁にやってきて映像を閲覧させてほしいと言ってくるようになったそうです。
その対応に追われ、駐車場のオーナー様は通常業務ができなくなってしまったそうです。

防犯カメラの映像を第三者に流出してしまうことはトラブルの原因でしかありません。
映像の開示が原因でトラブルになった例は下記のページでも紹介しています。ご興味のある方は御覧ください。

映像の提供から起きたトラブルを紹介

防犯カメラの映像は簡単に見せるものではない

防犯カメラの映像は簡単に見せるものではない

防犯カメラを設置すると、多かれ少なかれ他者の顔が映ってしまうこともあります。
プライバシー保護の観点から、防犯カメラの映像はみだりに人に見せてはいけません。
例えば店舗の経営者がお客様から「忘れ物をしたので映像を確認させてほしい」というような要求があっても、「利用規定で決められているため、お見せすることはできません。」とお断りするべきです。
これを明言できるのが利用規定・運用規定といったガイドラインの存在です。
例外として、防犯カメラの映像は、警察、もしくは裁判所からの開示請求があるケースがあります。
下記のような場合は、映像が開示するというような利用規定になっていることが多いです。

防犯カメラの映像が開示されるケース

  • 法令に基づく場合
  • 警察が事件の捜査を目的として開示を要求した場合
  • やむを得ない事情(人の生命がかかるような緊急の場合)
警察からの防犯カメラ映像開示請求の記事はこちら>

利用規定・運用規定の作成もお手伝いします

利用規定・運用規定の作成もお手伝いします

商業施設やアパート・マンション等の集合住宅では、不特定多数の人間が出入りするため、必ず防犯カメラの利用規定、運用規定を作成し、保管するようにします。
顧客や住人に対してみだりに閲覧させたり、コピーを渡してはいけません。
安全、安心のために設置した防犯カメラを誰かを攻撃してしまう武器にしないためにも、健全な運用ができるよう利用規定を守って運用してください。
防犯カメラ専門企業の弊社では設置する機種や場所のご相談から設置工事、利用規定・運用規定の作成までお手伝いします。
現地調査・お見積りは無料です。
お気軽にご相談ください。